交通事故(自賠責)治療
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、全ての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。
交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合に、被害者への損害に対して保険金が支払われます。
接骨院での施術に対しても自賠責保険が摘要されますので、負担金0円で受けることができます。
事故後このような症状はありませんか?
頭痛、めまい、耳鳴りの症状がある 無気力感・全身の疲労感・不眠などを感じる 睡眠障害・吐き気がある 疲れてくると首が痛む 腕や肩にしびれがある 天気が変わると痛みが出る 痛みが出たり消えたり一進一退である

交通事故に遭った当初は、「痛みを感じない」、もしくは「多少の違和感があるといった程度」であっても、数時間あるいは数日後になって首や腰に痛みを感じたり、頭痛やめまいなど様々な症状が出てくることがあります。これが「むち打ち症」の怖いところです。
一つでもこのような症状があれば「むち打ち症」の可能性があります。
この他にも様々な症状が現れる場合がありますが、不安な場合はどんぐろまでご相談下さい。
一刻も早い早期回復を目指しましょう!
※事故直後、痛みがなく違和感しかない場合でも医療機関で精密検査をしてもらうことをお勧めします。
※当院では、病院や他の接骨院からの転院も受け付けております。
労災保険治療
当院は労災保険取扱い指定院ですので窓口負担金はありません!
労災保険とは、雇用されている労働者が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。正しくは、労働者災害補償保険といい、労働者やその遺族の生活を守るための社会保険です。
労災には業務災害と通勤災害の2種類があり、ケガ(骨折、捻挫、打撲など)の治療だけでなく、手術後のリハビリにも適用され、正社員の方だけでなくアルバイト、パート、日雇い、派遣、外国人の方にも適用されます。
業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償が受けられます。
長期療養となった場合、療養補償や後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
業務災害
業務災害とは、労働者が業務上受けた災害(負傷・病気・障害または死亡)です。
そのため、たとえば業務時間内であっても、業務に関係のない私的な行為に起因するケガや、故意によるケガなどは該当しません。
接骨院での業務災害適用事例
業務時間中、荷物の積み下ろしでぎっくり腰になった 職場で転倒し、足を骨折した 倉庫で作業中に小指を挟んでケガをした 高所から落ちて肩と背中を打撲した 出張中、駅のホームで転倒しケガをした

通勤災害
通勤に通常伴う危険が具体化したことによって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)を指します。
なお、「通勤」とは労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復することを意味します。
接骨院での通勤災害適用事例
自転車で通勤中、転倒し肘を打撲した 帰宅途中、駅の階段を踏み外して足首を捻挫した 車で帰宅途中、後ろから追突されむち打ちになった 得意先から車で直帰していた時、交通事故事故にあった バスでの帰宅途中、急ブレーキで転倒し打撲した

※仕事帰りに友人宅へ寄って帰る途中で事故に遭ったは認められません。
通勤災害においては一般の交通事故同様に被害者には自賠責保険から慰謝料が支払われます。
会社が労災申請をしてくれない場合
労災保険治療に該当するにも関わらず、会社側が健康保険での治療を指示する「労災隠し」が、まだ少なからず見受けられるのが現状です。
本来会社には、労災の発生を労働基準監督署長等に報告する義務があり、これを怠ると労働安全衛生法100条1項及び同法120条5号に該当する犯罪行為となり得ます。
使用者が労災となかなか認めない場合などには、速やかに労働基準監督署へご相談ください。
労災治療を受ける為に必要な書類
ほとんどの場合、会社から柔整専用の労災請求書用紙をもらえるので、当院へご持参ください。
※労災に必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なります。
※患者様の記載欄もありますので、記載漏れがないかご確認ください。
労災請求用紙については、下記よりダウンロードすることもできます。